立正大学地球環境科学部ICT推進委員会要領 |
(目的) 第1条 この要領は、地球環境科学部および地球環境科学研究科の教育目的にもとづき、立正大学地球環境科学部ICT推進委員会(以下、「ICT推進委員会」という。)が3号館2階に設置されたコンピュータ教室の利用と運営管理を円滑に推進することを目的として定める。 (任務) 第2条 ICT推進委員会は、次に掲げる事項を任務とする。 (1)利用者の申請と認定に関する事項 (2)地球環境科学部サブネットワーク・システム利用の情報倫理要領および立正 大学地球環境科学部コンピュータ教室利用要領に反する行為に関する事項 (3)管理する施設の利用および更新に関する事項 (4)教務補助員およびインストラクタに関する事項 (5)学部ホームページに関する事項 (6)予算に関する事項 (7)学部およびICT推進委員会が特に必要と認めた事項 (構成員) 第3条 ICT推進委員会は、環境システム学科と地理学科から選出されたICT推進委 員により構成する。 (任期) 第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。 2 委員の補充として委嘱された委員の任期は前任者の残任期間とする。 (委員長) 第5条 ICT推進委員会に委員長を置く。 2 委員長は第3条の委員より選出する。 3 委員長は、コンピュータ教室の管理運営を統括する。 4 委員長は、ICT推進委員会を招集し、その議長となる。 5 委員長に事故あるときには、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を 代行する。 (委員会) 第6条 ICT推進委員会は原則として月1回開催するが、委員長が必要と認めたとき 招集することができる。 2 ICT推進委員会は、委員の過半数の出席により成立する。 3 ICT推進委員会の議決は、出席委員の3分の2以上をもって決する。 4 委員長が必要と認めたときは、ICT推進委員会に委員以外の者を出席させ、意 見を求めることができる。 (事務) 第7条 ICT推進委員会の事務は委員長の指示の下でコンピュータ教室教務補助員が 担当し、使用した文書や資料を保管する。 (改廃) 第8条 この要領の改廃は、ICT推進委員会の議を経て地球環境科学部教授会の承認 を得なければならない。 附則 平成27年4月20日地球環境科学部教授会承認。平成28年4月20日施行。 |