地球環境科学部サブネットワーク・システム利用の情報倫理規程に関する要領 



 (趣旨)

第1条 この要領は、「立正大学ネットワーク・システム利用上の情報倫理規程」「立   

 正大学ネットワーク利用要領」「立正大学情報メディアセンターRISNET運用等申し

 合わせ」に基づき、地球環境科学部サブネットワーク・システム(以下、サブネッ

 トワーク・システムと略称する)利用における情報倫理の基準を定め、すべての利

 用者が良識的行動規範をもって利用できるようにするとともに、基準違反行為に対

 する措置ならびに処分およびその適用手続きを定める。

2.この要領にいう情報倫理とは、立正大学ネットワーク・システムおよびサブネットワーク・システム利用上の行為基準であって、その遵守が利用者の健全な社会規範意識によるもの、ならびに法令または本学諸規程により、その遵守が義務づけられているものを意味する。

 

(指針)

第2条 地球環境科学部は、この要領の実施・適用に際して、教育・研究機関としての使命、目的に沿って、教育・研究の自由を最大限に尊重し、通信の秘密を守り、個人情報およびプライバシーの権利を保護しなければならない。

 

(適用範囲等)

第3条 この要領は、本学部の学生(科目等履修生を含む)および教職員(非常勤講   

 師、非常勤勤務員等を含む)を対象者とする。

2.この要領は、本学部の管理する敷地内でなされたと否とを問わず適用される。

3.学外者(他学部学生を含む)による利用については、この要領の遵守を旨とする

 同意を予め得ておくなど、この要領の実施に遺漏がないようにしなければならない。

4.サブネットワーク・システムの運用の全部または一部について、外部の業者を利

 用し、あるいは外部の業者に業務委託する場合には、業者と利用者との間の利用契

 約約款中にこの要領の趣旨が含まれるようにするものとする。

5.この要領は地球環境科学研究科にも準用する。

 

(サブネットワーク・システムの保全)

第4条 サブネットワーク・システム利用者は、次の各号に定める事項を遵守し、シ

 ステムを保全しなくてはならない。

1)許可なくサブネットワーク・システムや端末各機器を改造または改変し、この

 要領の趣旨に違反する各種ソフトウエアを追加、変更、削除、設定変更、インスト

 ール等を行ってはならない。

2)利用者の故意または重大な過失により、ネットワーク、端末、プログラム、デ

 ータ等を改造または破損、消失させてはならない。

3)サブネットワーク・システムおよび端末各機器に損害を与えた場合は、原則と

 して利用者は、復旧にかかる費用相当額または現物をもって弁償しなくてはならな

 い。

4)その他、「立正大学ネットワーク・システム利用上の情報倫理規程」の第4条の

 各号に該当する行為を行ってはならない。

5)サブネットワーク・システムおよび端末各機器に損害が発生した場合、地球環

 境科学部ICT推進委員会委員長は、直ちに地球環境科学部長に報告し、その指示を

 受けるものとする。

 

(利用者の遵守事項)

第5条 サブネットワーク・システム利用者は、「立正大学ネットワーク・システム

 利用上の情報倫理規程」の第4条の各号および次の各号に定める事項を遵守するも

 のとする。

1)利用者は、本学の建学の精神にのっとり、品位を保ち、社会の一員としての自

 覚に基づいて利用しなければならない。

2)利用者アカウントおよびパスワードを他人に貸与し、または他人の利用者アカ

 ウントおよびパスワードを不正に利用してはならない。

3)商用活動、政治活動、宗教活動または本学および本学部と無関係な宣伝活動に

 利用してはならない。

4)他人に対する誹謗、中傷、名誉毀損またはプライバシー、財産権の侵害となる

 行為をしてはならない。

5)情報の使用にあたっては、著作権を侵害してはならない。

6)情報の発信にあたって自己のプライバシーに十分注意すると共に、偽った発信

 者情報、不正、不適切、公序良俗に反する等の情報を発信してはならない。

7)ウイルスプログラムやネットワークに支障をきたす、あるいはその恐れのある

 プログラムやデータを流通させてはならない。

 

(法律上の義務)

第6条 法令違反または違反する恐れの行為、「立正大学ネットワーク・システム利用上の情報倫理規程」第4条の各号に該当する行為、その他地球環境科学部ICT推進委員会が不適当と判断する行為をしてはならない。

 

(違反行為者に対する措置)

第7条 この要領の第4条、第5条、第6条に違反する行為をした者(アカウントを

 盗まれた者を含む)に対し、とり得る措置および処分は次の各号のとおりとする。

1)利用資格の取消、停止(1年を超えないものとする)、変更

2)違反行為に使用され、または違反行為の結果として生じたファイル、データ、

 プログラム等の削除またはそれらへのアクセス制限

3)アカウントの停止、変更

4)その他の教育的措置

2.地球環境科学部ICT推進委員会委員長は、この要領の第4条、第5条、第6条の

  違反行為に対して本条第1(1)ないし(4)号の措置をとり、違反行為の内容と措

  置を地球環境科学部ICT推進委員会に通知する。

3.地球環境科学部ICT推進委員会は、本条第1項による措置を変更、取消、承認す

  る。

4.地球環境科学部ICT推進委員会は、違反行為の内容を調査し、確認するために調

  査小委員会を設置することができる。

5.地球環境科学部ICT推進委員会は、本条第3項および第4項の結果を速やかに地

  球環境科学部長に通知する。

 

(相談窓口)

第8条 この要領の第4条、第5条、第6条に係わる相談窓口は、地球環境科学部ICT

 推進委員会とする。

 

(要領の改廃)

第9条 この要領の改廃は、地球環境科学部ICT推進委員会の議に基づき、地球環境

 科学部教授会の議を経るものとする。

 

附則

平成27617日地球環境科学部教授会承認。平成27617日施行。

平成28420日改正、平成28420施行