プロジェクター貸出に関する申し合わせ


地球環境科学部プロジェクター貸出に関する申し合せ


(目的)
第1条 この申し合わせは,地球環境科学部コンピュータ教室の管理する
     プロジェクターに関する必要事項を定める.

(貸出の目的)
第2条 プロジェクターは,地球環境科学部学部生ならびに地球環境科学研究科大学院生,
     地球環境学部教員が,3号館もしくは7号館内,または申し出た地域や建物内において,
     研究と教育利用を目的とする場合のみ貸出を行う.

(貸出の期間)
第3条 貸出期間は14日間以内を原則とする.14日間を越えて貸出を希望する場合は,
     その理由を申し出,コンピュータ小委員会の承認を受けなくてはならない.

(貸出を受ける者が留意すべき事柄)
第4条 貸出を受ける者は,次の事柄を遵守しなければならない.
     (1)貸出時には,コンピュータ教室に備えてある貸出申込書に必要事項を記入・提出する.
     (2)取扱は慎重かつ丁寧に行う.
     (3)故障・破損・紛失した場合は速やかにコンピュータ教室受付に連絡する.
     (4)コンピュータ教室あるいは学部の都合により要請されたときは,
        貸出期間中であってもノートパソコンを返却する.

(貸出を受ける者の責任)
第5条 第4条3項のような事故が発生した場合,
     コンピュータ小委員会は貸出を受けた者に対して相応の費用を求めるものとする.

(申し合わせの改正)
第6条 この申し合わせの改正は,地球環境科学部教授会の承認を得なければならない.

付 則
この申し合わせは,平成15年11月25日から施行する.