立正大学地球環境科学部コンピュータ教室利用申し合わせ (目的) 第1条 この申し合わせは、「立正大学地球環境科学部コンピュータ教室利用要領」第3条にもとづき、コンピュータ教室の利用に関する必要な事項を定める。 (施設) 第2条 地球環境科学部が管理するコンピュータ教室(3号館2階)は、次のとおりとする。 ICT教育研究Lab.(旧A教室) ICT教育研究実習室A(旧B教室) ICT教育研究実習室B(旧C教室) 演習室(旧学生研究用コンピュータ室) 準備室(旧準備室) サーバー室(旧教員研究用コンピュータ室) 受付室(旧受付準備室) (コンピュータ教室の利用) 第3条 コンピュータ教室の利用については、次のとおりとする。 (1)ICT教育研究実習室AとICT教育研究実習室Bおよび演習室は、原則として 授業で使用する。授業の時間割りは、ICT推進委員会と両学科との協議の上、 決定する。 (2)授業時間以外のコンピュータ教室の利用時間は、ICT推進委員会で決定の上、 公示する。 (3)ICT教育研究実習室AとICT教育研究実習室Bは、授業で使用しない時間の個人利用を認める。 (4)ICT教育研究Lab.において、授業は原則として行わない。 (5)ICT教育研究Lab.・ICT教育研究実習室A・ICT教育研究実習室Bの利用を行う学生は、教務補助員、インストラクタ、ICT教育研究Lab.配置スタッフおよび教員に、必要に応じて学生証を提示しなければならない。 (6)機器の破損、消耗品の交換、およびソフトウェア上のトラブルが発生した場合には、速やかに担当教員、教務補助員、インストラクタまたはICT教育研究Lab.配置スタッフに報告しなければならない。 (マニュアルおよび教材) 第4条 マニュアル・教材等については、次のとおりとする。 (1)科目履修者の教材は、担当教員が指示する。 (2)必要なマニュアルは、ICT推進委員会が用意し、受付室に備える。 (相談と要望) 第5条 利用者は、コンピュータ操作やアプリケーションの利用等について相談や質問があれば、口頭でインストラクタおよび担当教員に質問することができる。またコンピュータ教室の利用に関する要望等については、ICT推進委員会でとりまとめ、地球環境科学部運営委員会に諮る。 (印刷枚数の制限) 第6条 予め年間の印刷可能枚数を設定する。この枚数を超えて印刷を希望する場合は指導教員の許可を得、別途申請するものとする。 (申し合わせの改廃) 第7条 この申し合わせの改廃は、ICT推進委員会の議を経て地球環境科学部教授会の承認を得なければならない。 附 則 平成10年7月16日施行 平成13年5月23日改正、平成13年5月24日施行 平成20年3月12日改正、平成20年3月13日施行 平成27年11月17日改正、平成27年11月17日施行 平成28年4月20日改正、平成28年4月20日施行 |