立正大学地球環境科学部コンピュータ教室利用要領 |
(利用目的) 第1条 この要領は、本学部コンピュータ教室の利用に関する必要事項を定め、その効率的運営とICT教育研究活動の発展に資することを目的とする。 (利用資格) 第2条 コンピュータ教室を利用できる者は次のとおりとする。 (1)本学部の学生と教職員 (2)地球環境科学部長の承認を得た者 (利用細目) 第3条 コンピュータ教室の利用に関する細目は、別に定める申し合わせによる。 (禁止行為) 第4条 コンピュータ教室では、次の行為を行ってはならない。 (1)土足による入室 (2)雑談、携帯電話による通話、飲食、喫煙 (3)物品の販売、または配布や掲示 (4)会合、または集会 (5)教室内の機器・什器・ソフトウェア等に対し、損害を与える行為 (6)学部・学科の教育研究内容と関わりのない利用(娯楽ゲーム等の使用) (7)コンピュータ使用中、長時間席を離れること (8)同一利用者による複数コンピュータの使用 (9)その他、教員、教務補助員およびインストラクタ(ICT教育研究Lab.配置スタッフ等を含む)の指示に違反し、他の利用者に迷惑を与える行為 (10)「地球環境科学部サブネットワーク・システム利用の情報倫理要領」第4条 と第6条に記載された行為 (利用資格の取り消し) 第5条 地球環境科学部の教員、地球環境科学部長の任命した教務補助員およびインストラクタ(ICT教育研究Lab.配置スタッフ等を含む)は、禁止行為を行った者に対してその場で利用を停止させ、退室を命じることができる。また、地球環境科学部長は、禁止行為を行った者に対して、ICT推進委員会に諮り、利用資格を取り消すことができる。 (要領の改廃) 第6条 この要領の改廃は、ICT推進委員会の議を経て地球環境科学部教授会の承認を得なければならない 附 則 平成10年7月16日施行 平成13年5月23日改正、平成13年5月24日施行 平成20年3月12日改正、平成20年3月13日施行 平成27年11月17日改正、平成27年11月17日施行 平成28年4月20日改正、平成28年4月20日施行 |